財産承継トラストの方法

相続税のかからない財産を作ることができる理由と、合同会社を合弁会社として設立する理由

A 相続税のかからない財産を作ることが出来る理由

合同会社の定款で、社員(株主に相当)は会社が解散した場合にも残余財産請求権がなく、その帰属先は、公益に関する法人、国または地方公共団体に限られるものとされます。(財産評価基本通達参照)

合同会社の定款で、社員権(株式に相当)の譲渡が禁止されます。

B 合同会社を合弁会社として設立する理由

万が一、将来、相続税法改正により、上記Aに拘わらず課税される事態が生じたとしても、一般社団法人Aに対する課税が、その社員権保有比率(仕組み図の設例では10%)を超えることがないようにするためです。この点は、会社法上の原則として、変わることはありません。

財産承継トラストは、被相続人側が公益活動団体に対し、合同会社の定款に定めた金額の財政的支援をおこなうことを前提条件としている仕組みです。そのため、公益活動団体に対する寄附のみを事業目的とする一般社団法人Xを当事者とする仕組みが必要であるからです。