以下の相続対策を開発し「財産承継トラスト」と命名しました。
自社を相続税の対象にならない財産として子孫のために残すとともに、「争族」を末代まで防止することができる
「 親族内事業承継スキーム」
自社の円滑な売却を可能にする
「ハイブリッド方式による自社売却スキーム」
公益法人への寄附をおこないながら、 寄附済み財産による投資収益の相当部分を得ることができる
「M&Aを含む各種投資のための相続税フリー投資会社スキーム」
上記各スキームでは、会社法467条にも規定され、様々な分野で広く利用されている「経営委任契約」を利用しています
(「経営委任契約」とは) 。