財産承継トラストとは

以下の相続対策を開発し「財産承継トラスト」と命名しました。

自社を相続税の対象にならない財産として子孫のために残すとともに、「争族」を末代まで防止することができる
「 親族内事業承継スキーム」

自社の円滑な売却を可能にする
「ハイブリッド方式による自社売却スキーム」

公益法人への寄附をおこないながら、 寄附済み財産による投資収益の相当部分を得ることができる
「M&Aを含む各種投資のための相続税フリー投資会社スキーム」

上記各スキームでは、会社法467条にも規定され、様々な分野で広く利用されている「経営委任契約」を利用しています
「経営委任契約」とは) 。

相続対策 1

親族内事業継承スキーム

仕組み

(註)相続税法66条の2により、所有財産(すなわち自社)に対する相続税の課税がありません。
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本スキームの効果

  1. 自社が相続税の対象外になります。
  2. 次世代以降の相続人も相続税を心配する必要が無くなります。
  3. 争族」を末代まで防止することができます。
  4. 相続人とその後の子孫は経営受任(株)による経営から生じた収益の分配を受ける権利を有し、その権利に相続税が課税されることはありません。
  5. 自社を所有する一般社団法人A(仮称)の理事によりどのような決定がなされようとも、また、一般社団法人に関する相続税関連法令のどのような変更があっても、経営委任契約に基づく経営受任会社の経営権および収益権がその影響を受けることはありません。

お問い合わせは

ご質問・ご相談は「お問い合わせ」フォームやメールで受け付けています。
y.akita@kbh.biglobe.ne.jp
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相続対策 2

仕組み

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本スキームの効果

  1. 自社を売却した後も買い手企業の経営による収益の内一定の比率の分配を受ける権利を有します

  2. 各世代の相続人が上記権利を順次承継します 

  3. 以下等の事情から買い手との間で売買価格の合意が難しい場合、本スキームによって解決することができます。

    ①自社が節税により利益を押さえてきた企業であるため、高い売却価格を提案することが難しい場合。

    ②自社に所有する不動産が無く、「社長、技術、従業員とクライアントベース」のみが財産である場合。

    ③自社が将来性のある技術を持ちながら、企業規模が十分に大きくないために苦労している場合。

    ④買い手企業が将来性のある自社と同じ業界のチェーン店経営者である場合。

    ⑤買い手企業が経営力はあるが、高い買受代金を用意できない場合。

    ⑥社長が買い手企業による経営に対して積極的に協力する用意がある場合。

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相続対策 3

仕組み

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本スキームの効果

  1. 投資家は、公益法人への寄附により、永続的な社会貢献が出来ます。
  2. 投資家が公益法人に寄附した分、投資家の相続税対象資産が減少します
  3. 投資会社に蓄積された財産に対する相続税の課税が極く微々たるものであるため、投資資金規模の順次拡大が期待できます。
  4. 投資家の末代までの相続人は、投資家が経営受任会社を通じて有する投資会社に対する経営権および収益権を、順次承継します。それらの経済的利益に対して相続税が課税されることはありません
  5. 経営受任会社の経営努力により収益が増えると:

    ①「事業使用料」の金額が比例して増えます。 その結果、公益法人と非営利型一般社団法人の事業資金規模が拡大します。
    ②投資家(ご逝去後は相続人)の収入が増えます。

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会社概要

社名

ボナウェイ・コンサルティング株式会社
代表取締役

弁護士・税理士 秋田康博

学歴
早稲田大学法学部卒業
ワシントン大学(LLM・法学修士)

職歴
ファーネス・佐藤・松井法律事務所勤務
シャーマン&スターリング法律事務所 (ニューヨーク市)勤務
山下大島秋田法律事務所パートナー
新橋国際法律事務所パートナー
クリフォードチャンス法律事務所(英国クリフォードチャンスとの合弁事業)創立パートナー
米国ファイナンシャル・セキュリティ・アシュアランス(金融保証専門保険会社)東京支店、社内顧問弁護士
国際協力銀行(前身:日本輸出入銀行)産業ファイナンス部・社内顧問弁護士
ボナウェイ・コンサルティング株式会社 代表取締役