財産承継トラストで、例えば、次のようなことができます
この仕組みの下で合同会社が所有する財産は、相続税のかからない財産として子孫のために残り、末代まで「争族」が起きません
(ちなみに、合同会社が所有する財産は、被相続人に対する債権者による差押えの対象にもなりません。)
事業資金の調達
被相続人(個人・会社)は、その所有する不動産、動産、売掛債権、特許権等を第三者に譲渡する方法ではなく、合同会社に対して譲渡する方法による流動化によって、事業資金を調達することができます。
納税資金の調達
相続発生後に納税資金が不足する場合に、相続人は、相続した不動産や自社株等を、第三者に譲渡する方法ではなく、合同会社に譲渡することにより納税資金を調達することができます。
合同会社は、金融機関からの借入金で相続人に譲渡代金を支払います。
合同会社は、対象不動産の相続人に対して賃貸することによる賃料収入、自社からの配当収入や借入金等で金融機関に対する債務を弁済します。
不動産賃貸業
被相続人(個人・会社)は、合同会社名義で収益不動産を第三者から取得します。そして、その不動産を合同会社から賃借してテナントに転貸する方法による不動産賃貸業をおこなうことができます。
合同会社がリース会社となる訳です。自社用の不動産や工場設備にも応用できる仕組みです。
不動産借入残債務の完済と事業資金の調達
被相続人(個人・会社)は、担保借入残債務のある賃貸不動産を合同会社に売却し、売却代金で残債務を完済し、残余金を事業資金に充てることができます。
合同会社は銀行(同一銀行または他行)からの借入金で買受代金を支払います。そして、合同会社は買受不動産を被相続人に賃貸し、その賃料収入で銀行借入金を返済します。
M&A
自社が買収する方法ではなく、合同会社(同族会社ではありません)をSPCとして買収します。自社のバランスシートを使わないM&Aです。
合同会社が持ち株会社として経営します。
後継者不在の親族内事業承継
親族内に後継者が居ないファミリー企業の場合、その株式を第三者に譲渡するM&Aではなく、合同会社が株式を買取り、ファミリーが株式を支配し続けます。その上で、経営を適格の第三者経営者(能力のある従業員や経営のプロ)に任せます。
「個人保証問題」、「後継者育成・決定問題」、「代替わりによる資産の分散・希薄化問題」を抜本的に解決します。将来の「大政奉還」も期待できます。
経営者は、その地位に止まりつつ、早期に本対策を取ることが出来ます。
末代までの「争族」の防止は、以下の仕組みをもっておこないます。
被相続人が、相続人とその後の子孫に宛て、書置き(遺言のようなもの)を残し、その中で、財産承継トラストに基づく仕組みの運営方法について定め、それに従うことを同意した者のみが財産承継トラストに基づく経済的利益を享受することができるものとします。
その結果、同意しない者は、自動的に上記利益享受グループから外れることになります。法律上、その結果を争うことができない仕組みになっています。