「経営委任契約」について

「経営委任契約」について

「経営委任契約」の主な項目は以下のとおりです。

1.経営受任会社は、自らの裁量をもって、委任会社の事業を委任会社名義で経営します。

2.経営受任会社は、自らの計算をもって、委任会社を経営します。
 その結果、経営受任会社は:
 経営に要する経費を負担します。
 収益は、すべて経営受任会社に帰属します。

3. 経営受任会社は、収益の一部を事業使用料として委任会社に支払います。
 本スキームによる経営委任契約は、債務の不履行が無い限り、永続的に継続するものとします。

★「契約」は、その当事者間のみに適用される言わば「法律」であり、当事者に対する絶対的な拘束力があります。
その点において制定法と変わるところがありません。