公益法人へ寄付の対比

公益法人へ寄付の対比

本スキームの下での公益法人への寄付と一般的な公益法人へ寄付の対比

公益法人への寄付により、その分、被相続人様の“相続続税対象資産が減少する”点については一般的な寄付と全く変わりません。
しかし、本スキームには以下の①から④記載のメリットがある点に違いがあります。すなわち:

  1. 被相続人様は、寄付後も、自ら(ご逝去後は末代までの相続人)が支配・経営する会社を通じて寄付対象財産の運用を継続することが出来ます
    一般的寄付:そのようなことは出来ません。
  2. 寄付対象財産の運用から生じた利益のかなりの部分が被相続人様(ご逝去後は末代までの相続人)の所得になります
    一般的寄付:そのようなことは、一切ありません。
  3. 被相続人様(ご逝去後は末代までの相続人)の経営努力によって合同会社の業績が上がれば、公益法人の公益事業資金規模が比例して拡大するとともに、被相続人様(ご逝去後は末代までの相続人)の収入も増加します
    一般的寄付:そのようなことは、一切ありません。